映画館、飲食店、ホテル、ビル、学校、工場、店舗など、多数の人が利用する建物は、法令に基づいた様々な消防設備が設置されており、そのうえでそれの消防設備が本当に必要な時に正常に機能するよう定期的な点検をすることは、建物の所有者や管理者に義務付けられております。
そして建物の増築や新築時・用途変更、省エネのためLEDの誘導灯に交換する等の消防設備の改修の際には、法令に適合させることはもちろん、各種申請書の提出や手続きが必要となります。
第一物産では消防設備の工事や、消防点検に必要となる以下の資格をもつ技術者が工事点検にお伺いします。
消防設備士 甲種1類 屋内消火栓、スプリンクラーなど
消防設備士 甲種2類 泡系消火設備、パッケージ型自動消火設備など
消防設備士 甲種3類 不活性ガス消火設備、粉末消火設備等
消防設備士 甲種4類 自動火災報知設備、誘導灯など
消防設備士 甲種5類 避難器具類
消防設備士 乙種6類 消火器
消防設備士 乙種7類 漏電火災警報器
点検資格者 第1種 機械系統の消防用設備
点検資格者 第2種 電気系統の消防用設備
消防設備工事における建設業許可もございますので、消防署への消防用設備等点検結果報告書の提出や、立入検査に伴う改善(計画)報告書の対応、火災報知機の設置工事や改修に伴う設置届、使用開始届、消防計画など消防設備でお困りの時は安心してご相談ください。
また訓練用水消火器もございます。水道圧にて繰り返し使用できるため職場の避難訓練の等でご活用いただいております。
マンションの管理組合様やアパートオーナー様、また事業所様対象に、古い消火器の回収と新しい消火器の現地設置を当社でまとめて対応いたします。
消火器の交換時期は製造後およそ8年から10年と長期のため、適切な設置状況でなくなっている場合もあり、その場合は設置位置や最適機種のアドバイスもいたしますのでまずはおたずねください。
お見積りは無料です。
舞鶴、綾部、福知山ほか、以下の地域でお困りの際はお問い合わせください。
消防法令の改正により、、就寝の用に供する居室を持つホテル・旅館・病院・福祉施設などにおいて、にはこれまで設置義務がなかった300㎡未満の建物においても、延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要になり、そのうちの病院・福祉施設は自動火災報知設備と火災通報装置の連動も義務化されております。
弊社にもこれら対象施設の管理者の方から、施設を使用したまま工事可能か、費用はどのくらいかかるのかのお問い合わせがありますが、300㎡未満であれば無線式などの機器で、施設を使用したまま簡単な工事で設置できるものもございますので安心ください。
設置期限もございますので自動火災報知設備の設置をご検討の方はお早めにご相談ください
消防法施行令別表第一(6)項ロに定めるグループホームなどの社会福祉施設のスプリンクラー設備の設置基準が強化されたことにより、既存建物でも新たにスプリンクラー設備の設置が必要となってきておりますが、その際はスプリンクラー設備の代替として弊社で取り扱っております、パッケージ型自動消火設備についてもご検討をおすすめします。
パッケージ型自動消火設備は、スプリンクラー設備の代替設備として認められたもので、水源やポンプが不要なため、既存施設への設置は、コスト面工期面でも優位性がございます。また水よりも優れた消化性の消火薬剤を使用しております。
第一物産株式会社
〒625-0036 京都府舞鶴市浜535番地
Tel: (0773) 62-0068 Fax:(0773)64-4132
消防関連業務主要サービスエリア
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福井県 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町
大阪府 能勢町